介護保険の申請を行い認定を受けた方は介護保険サービス利用ができます。
介護保険で利用できるサービスには実にいろいろな種類があります。大きく分けて自宅で受けられる「在宅サービス」と施設入所による「施設サービス」、住み慣れた地域で生活が送れるようにの地域の特性に応じた「地域密着型サービス」の3つのタイプに分けられます。
サービスによっては食費や居住費等の日常生活費などの保険対象外の負担が必要なものやそれぞれのサービス内容や地域による加算などがあります。また、サービスの利用料は、原則として「1割〜3割」の自己負担となります。ここでは使ってみたいサービスのイメージが湧きやすいように利用する際のポイントを現役ケアマネの視点も加えて詳しく説明していきます。
在宅サービスとは内容の紹介とポイント
自宅などで生活しながら利用できるサービスです。
訪問介護(ホームヘルプ)
専門職であるヘルパーや介護福祉士などに訪問してもらい、入浴や排泄、食事の世話などの「身体介護サービス」や、調理、洗濯、掃除などの「生活援助」
を受けます。1週間のスケジュールを立てて日常生活に必要な支援を組み合わせて利用していきます。
デイサービスやショートステイをスムーズに利用できるように送迎時間前に訪問してもらい支援を受けることもできます。
サービス利用料は「身体介護が中心」「生活援助が中心」に分かれ、サービス利用時間によって決められます。
数は少ないですがヘルパーステーションによっては通院時に車への乗降介助を必要する方に向けて、運輸局に登録した事業所の送迎車で病院と自宅とを送迎してもらえるサービス「通院等乗降介助」を行っているところがあります。通院乗降介助料と運賃が必要になります。
すべてを代行してしまうのではなくご自身でできる部分は活かしながらできない部分を助け自立支援を促します
介護を利用するための大切なルール
原則本人以外の家族のための家事や、ペットの世話などのサービスは、介護保険の対象になりません。ご家族と一緒にくらしておられる方は、生活援助のサービス内容や支援方法に検討が必要になります。このほか訪問介護サービスの利用には細かなルールがあり市町村によっても取り決めに若干ちがいがあります。
ケアマネジャーにサービス内容をよく相談し決めていきましょう。
自費サービスの利用について
訪問介護サービス利用には上記のようなルールがあります。それでも、様々なご事情で「マンパワーが足りない」「助けてもらいたい」と考えることはあるでしょう。そんなときにご利用できるのが「自費サービス」です。介護保険制度のルールの縛りなく自由に利用できます。利用料は、概ね1時間4500円ほどが相場です。
「話し相手になってほしい」「散歩や買い物に付き添ってほしい」「ペットのお世話も頼みたい」「家族の支援も含めてお願いしたい」などなど相談できます。自費サービスが必要な場合もケアマネジャーに相談するとよいでしょう。
訪問入浴介護
移動入浴車で居宅を訪問してもらい介護職員2名と看護師1名のスタッフ3名によりサービス事業者が持参した「浴槽」で入浴介護を受けます。座ることが難しくなった方が横になったままの状態で入れる細長い浴槽です。たたみ一畳分のスペース程でサービスが行われます。自宅のお風呂にためたお湯や入浴車からのお湯を使用します。車の駐車場所、排水場所なども事前に取り決めサービスが行われます。
スタッフは手際よく浴槽にお湯を張り、利用者様の体調を確認したあとで浴槽へ移乗し入浴介助に入ります。持続点滴、気管切開、酸素吸入、胃ろう、ストマ、バルンなどの医療処置は看護師がいますので安心してお願いできます。
整髪の他に爪切りや男性の方にはご自身の電気カミソリを使い髭剃りなどの介助がおこなわれています。
訪問リハビリテーション
医師の指示により、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に自宅に訪問してもらい、生活機能の維持や向上のためのリハビリテーションを受けます。
自宅で生活を続けていくためのリハビリテーションです。
適切な福祉用具の選定のための相談や安全な住環境を整えるための住宅改修への助言、介助者への指導などもお願いすることがあります。
数は少ないですが病院や介護老人保健施設などがサービスを行っています。
訪問看護ステーション
医師の指示により、看護師に自宅に訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助を受けます。体調の観察、内服管理、医療処置の他に、特に体調に留意が必要とされる方の保清や入浴介助をお願いすることができます。
24時間の緊急時訪問体制を持っているステーションも数多くあり、契約を結べば緊急時の相談や訪問が可能になります。
また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が在職するステーションからはリハビリテーションを受けることができます。
医療保険が優先になる場合があります
床ずれの処置や点滴などで医療処置が頻回に必要となる場合は医師の指示により、対応が一時的に「医療保険」になることがあります。
「特定医療費(指定難病)受給者証」を所持しており公費対象となる方やターミナル期と診断を受けている場合にも「医療保険」が優先になります。
看護師の他、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などによるリハビリテーションも医療保険の対象になります。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが、通院が困難な利用者宅に訪問し、療養上の管理や指導を行います。
医師による訪問診療では月2回を目安に定期的に居宅に訪問し診療が受けられます。訪問看護と連携し在宅で安心して療養ができるようにしてもらえます。
訪問歯科では自宅にいながら入れ歯の調整や歯科治療などが受けられます。歯科の診療台への移乗動作が困難になったとき訪問歯科を依頼する目安とするとよいでしょう。
薬剤師の訪問では薬の管理に対する助言や援助が受かられます。一包化した薬を「お薬カレンダー」へセッティングしてもらったり飲み忘れや副作用がないかなど観察してくれます。
受診が難しくなったときの在宅医などの相談はかかりつけ医からの紹介やケアマネなどからも情報提供が受けられます。
ご自宅で安心して療養生活が送れるように訪問診療を行っている医療機関は増えてきています。
通所介護(デイサービス)
定員が19人以上の通所介護施設で、排泄、食事、入浴などの日常生活上の介護や機能訓練を通いで行うことができます。定員が30人以上を越える大きなところもあります。社会交流の場を作る目的としても利用されています。ご自宅への送迎付きです。
特別養護老人ホームに併設されているデイサービスでは入浴の環境が整っていますので、浴槽がまたげない方でも、座位保持に不安がある方でも
安心して入浴サービスを受けることができます。入浴環境は各施設によって違いますのでご確認ください。
また、特別養護老人ホームでは施設入所者に食事を提供していることもあり食事形態が嚥下能力に合わせて選べるのも特徴です。咀嚼や嚥下能力に不安のある方は各事業所の対応を知っておくこと安心です。
提供時間は朝から夕方までの7時間ほどのところが多いですが、体力的に不安がある場合などは時間の短縮を相談ができるところもあります。また、施設に設置されている静養ベッドやソファーなどで休憩を挟みながら無理なく利用できるように対応してくれるところも数多いです。
デイサービスにはそれぞれ特色があり、食事やおやつに力を入れているところ、日々のレクリエーションや季節行事に力を入れているところ、機能訓練が得意なところと様々です。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院、診療所などで、排泄、食事、入浴などの日常生活上の介護や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職による機能訓練が通いで受けられます。機能訓練室が設置されています。リハビリテーションを必要とする方に適しており目標を立ててリハビリに取り組みます。医療系のサービスでありご利用には医師の意見が必要になります。ご自宅への送迎付きです。
介護老人保健施設に併設されているデイケアでは入浴環境が整っています。浴槽がまたげない方でも、座位保持に不安がある方でも安心して入浴サービスを受けることができます。入浴環境は各施設によって違いますのでご確認ください。
また、老人保健施設では施設入所者に食事を提供していることもあり嚥下能力に合わせて細かな食事形態が選べるのも特徴です。嚥下能力に不安のある方は各施設の食事形態への対応も知っておくと安心です。
短時間でリハビリのみを提供するところもあります。食事や入浴の介助は必要がないという方には適しています。
リハビリのスタッフの職種では言語聴覚士が在職しているところは少ない現状です。言語聴覚士からリハビリが必要な場合には「訪問リハビリ」や「訪問看護」を選択することがあります。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。介護専門職の施設であり24時間体制での介護職員、日勤帯での看護師の配置がされています。施設医師は常勤でないことが多く定期的に入所者の健康管理のために施設に訪問します。
特別養護老人ホームに併設しているところがほとんどです。施設入所されている方と一緒に起床から就職までを同じペースで過ごします。
お部屋は個室、多床室、ユニット型タイプがあります。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所して、看護や医学的管理下での介護や支援、日常生活上の支援やリハビリ専門職による機能訓練などが受けられます。医療型のショートステイです。常勤の施設医、24時間体制の看護師と介護職員、日勤帯でのリハビリ専門職が配置されています。
施設入所されている方の生活と同じペースで過ごします。
お部屋は個室、多床室、ユニット型があります。
ショートステイを利用するときの注意点
- 連続した利用が31日を超えた場合は31日目は全額自己負担となります
- 連続して30日を超えない場合であっても、ショートステイの利用日数は要介護認定期間のおおむね半分を超えないことをめやすとしています
特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、高齢者専用賃貸住宅などの特定施設に入居している要介護の人も、自宅にいるのと同じように介護保険を使って、入浴、排泄、食事などの介護やその他の日常生活上の支援、機能訓練、療養上の支援を受けられます。
福祉用具貸与(レンタル)
日常生活の自立を助けるために福祉用具の貸与が受けられます。
対象となる福祉用具について
手すり(工事をともわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえの貸与は「要支援1」以上の認定を受けていれば貸与可能です。
車いす(付属品も含む)、特殊寝台(付属品も含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)については「要介護2」以上の方が貸与可能です。
自動排泄処理装置については「尿のみを吸引するもの」に対し「要介護1」「要介護2」の方も利用できます。
「要介護4」「要介護5」の認定を受けている方には制限はありません。
軽度者の福祉用具貸与について(例外)
「要支援1」 「要支援2」 及び 「要介護1」の方に対する福祉用具貸与はその状態像からみて使用が想定しにくい「車いす」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」については原則として保険給付での貸与は認められません。
ただし、厚生労働大臣が定める状態像に該当する方につてはその状態に応じて利用が想定される種目に限り例外的に貸与が認められます。
直近の認定調査の内容や医師の医学的な所見に基づき判断されかつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより対象外種目が特に必要であると判断されてることを保険者に理由書を提出、申請し保険者に認められた場合に可能となります。
自費レンタルについて(保険給付対象外)
レンタル事業所によっては独自サービスとして「電動ベッド」「車いす」の自費サービスを行っているところがあります。
「要支援1」「要支援2」「要介護1」の認定を受けている方であれば比較的安価で利用できるようにサービス提供されています。
特定福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入したとき、同一年度で10万円を上限に、購入費の保険相当額が支給されます。
対象となる品目は決まっており、「ポータブルトイレ」「シャワーチェア」「浴槽内踏み台」などが利用者負担額1〜3割で購入できます。
対象となる福祉用具について
福祉用具の購入費について
都道府県などの指定を受けた事業者から購入した場合にのみ支給されます。
「償還払い」利用者がいったん購入費の全額を支払い、あとから購入費の保険相当額が支給されます。
「受領委任払い」利用者がサービス事業者に利用者負担分のみを支払って、保険者から保険相当額をサービス事業者に直接支払います。
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときに20万円を上限に、住宅改修費の保険相当分(利用者負担1〜3割)が支給されます。利用には事前の協議が必要です。リフォームとは区別されているため住宅改修できる対象について取り決めがあります。
業者の紹介は担当ケアマネに訪ねてください。今までから仕事を一緒にした事がある優良な業者を紹介してくれます。もちろん工事のできるお知り合いの業者がありましたら依頼することも可能です。
ご自宅に改修場所の調査に伺います。どのようなこと(動作)に現在困っており、手すりの設置や段差解消、扉の取替などの工事で困り事が解決されるのかを見ているのです。ケアマネジャーが、住宅改修の理由書を作成し保険者へ提出します。
複数の業者からの見積もりを取ることを保険者は推奨していますが、悪徳な業者選びをしないかぎり一社が見積もりがほとんどです。家主の承諾書が必要です。
住宅改修できる対象について
- 廊下、階段、浴室などへの手すりの取り付け
- 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 段差解消
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
*上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります
住宅改修費の支給について
「償還払い」利用者がいったん改修費の全額を支払い、あとから改修費の保険相当額が支給されます。
「受領委任払い」市の登録施工事業者が改修する場合は、利用者が施工事業者に利用負担分のみを支払い、市から保険相当額を施工事業者に直接支払います。
*高価な材料の仕様やオプション品の取り付け、新築、増改築などのリフォーム工事は介護保険における住宅改修の対象とはなりません。
ココに注意
介護保険の保険者証の住所地に使えるサービスとなっています。
私の経験からのご紹介事例
- 住宅改修費は20万円の上限額に達しなかった場合、残りを後日追加工事を依頼を頼むことが可能です。身体状況に合わせて工事を依頼します。
- 同じ家に要介護者が複数いた場合にはそれぞれに住宅改修費が適応されます。
- めったにないですが介護度が大きく変わったとき、転居などでも20万円の助成が再び使えるようになります。
- 「玄関上り框の段差」「トイレ」「浴室」が工事依頼の多い場所です。複雑な動作があり転倒の危険が潜む場所であると言えますね。
施設サービスとは施設の種類の紹介と
生活全般の介護が必要な人が利用する施設です。「要支援1」「要支援2」の方は利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられる施設です。
*新規入所は原則として「要介護3〜5」の方が対象です
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している方が在宅復帰を目指し、リハビリテーションや介護が受けられる施設です。在宅復帰を目指す方が利用する施設となっています。
介護療養型医療施設(療養病床等)
療養病床等のある病院または診療所で、長期の療養を必要とする方が療養上の管理、看護、医学的管理のもとで、介護やその他の支援、機能訓練、必要な医療を行う施設です。長期的な療養が必要な方が入所する施設となっています。
介護医療院
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。医療療養病床や介護療養型医療施設の転換施設です。長期療養と介護を一体的に受けられる施設となっています。
部屋のタイプについて
施設によって部屋のタイプがあり以下のとおりです
- 従来型個室・・・ユニットを構成しない個室
- 多床室・・・ユニットを構成しない相部屋
- ユニット型個室・・・ユニットを構成する個室
- ユニット型個室的多床室・・・ユニットを構成しており壁と天井の間にすき間がある部屋
*個室とは・・・壁が天井まであり、完全に仕切られている個室
*ユニットとは・・・少数の個室と、個室に近接して設けられた共同生活室により一体的に構成されているもの
施設サービスの費用「基準費用額」について
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割、2割または3割のほかに、食費・居住費等・日常生活費が利用者負担になります。利用者の負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
基準費用額について
「施設における1日あたりの食費・居住費等の平均的な費用を勘案して定める額」
- 食費:1,445円
- 居住費等
ユニット型個室 2,006円
ユニット型個室的多床室 1,668円
従来型個室 1,668円
多床室 377円
*低所得の方は申請により食費と居住費等が軽減されます
地域密着型サービスとはサービスの種類や内容の紹介
住み慣れた地域で生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが利用できます。原則として住んでいる市区町村のサービスのみ利用ができます。ここでは在宅で受けられるサービスと入所して受けられるサービスがあります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症と診断を受けた方が共同生活を行う住宅で、排泄、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスが受けられます。
介護スタッフは認知症のケアに特化しており認知症の方が安心して共同生活しながら利用できるサービスとなっています。
地域密着通所介護
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けられます。送迎付きです。アットホームな雰囲気作りを目指しているところ、お風呂や食事の提供ががなく3時間ほどの提供時間で機能訓練を中心に取り組みを行っているところがあります。
認知症対応型通所介護
認知症の方を対象にした通所介護です。認知症の方に適した優しいケアを行ってくれます。単独で行っている事業所や通所介護と区画を分けて行っている事業所もあります。排泄や食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。送迎があります。
小規模多機能型居宅介護
通所介護を中心に、利用者の選択に応じて訪問介護や短期間の宿泊(ショートステイ)を組み合わせた多機能なサービスが受けられます。日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設(特別影向老人ホーム)に入所する人が、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けられます。
*原則「要介護3〜5」の方が対象です
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護とを組み合わせた複合型のサービスです。介護と医療のそれぞれのサービスが必要な方がサービスを受けられます。
*要介護1〜5」の方が対象です
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護と訪問看護が連携をとって、1日に複数回の「短時間の定期訪問」と、通報などによる「随時対応」を24時間対応で行うサービスです。
1つの事業所で訪問介護と訪問看護が一体的に提供する「一体型」と、訪問介護事業所が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型」があります。「サービス付高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」などでサービスが受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
特定施設(指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなど)のうち、定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入居する方が、排泄、食事、入浴などの介護やその他の日常生活上の支援、機能訓練、療養上の支援を受けられます。
夜間対応型訪問介護
夜間でも安心して在宅生活が送れるように、定期巡回や通報システムによるオペレーションセンターサービス、随時訪問による夜間専用の訪問介護を受けられます。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。
「定期巡回」について
夜間帯(18時〜8時)に定期的な訪問を受け、排泄の介助や安否確認などのサービスを受けることができます。
「随時対応」について
ベッドから転落して自力で起き上がりできない時や夜間に急に体調が悪くなった時などににホームヘルパーを呼んで介助を受けたり、救急車の手配などのサービスを受けることができます。
まとめ
介護保険で受けられるサービスについてケアマネ視点も加えご紹介しました。
大きく分けて3つ「在宅サービス」と「施設サービス」「地域密着型サービス」に分けられます。
居宅に訪問してもらい受けられるサービス、通いのサービス、短期間泊まりで受けられるサービスや入所して受けられるサービスの他に日常生活の自立を助けるためのレンタルサービス、安全な住環境を整えるために費用が支給されるサービスがあることがわかりました。
サービスの利用負担は、所得によって「1割負担」「2割負担」「3割負担」と3段階に分けられています。通いや泊まりのサービスでは別に保険給付の対象外となる食費や住居費などの負担が発生します。
各サービスの特徴を知ってケアマネジャーに適切なケアプランを作成してもらい、皆で協力しながら住み慣れた地域で安心して生活できるようにしていきましょう。